資格更新制度について

対  象: A、B評価者全員
方  法:
  • 更新講習会の受講
  • マンモグラフィ読影試験(ランクアップ読影試験)の受験
  • 指導者研修会(講師経験者のみ)
  • 通常の講習会の受講
  • 読影講習会における講師経験
    2017年4月より読影講習会における講師経験による更新を廃止になります
開始時期: 2007年4月以降 更新講習会 開催予定のページへ→
内  容:
最低5年に1回
  • 評価が上がった場合、上がった評価が認定される。
  • 評価が下がった場合は、以前のランクのままとするが、著しく評価が下がった場合には、6ヶ月の研修・研鑽期間のあと上記のいずれかの方法で再評価を受ける。
  • 更新講習会でC、D評価者であってもホームページの掲載を継続する。
  • ただし、
    C評価の場合→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年以内に再評価を推奨
    D評価の場合→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年半以内に再評価を義務とする
    なお、D評価は期間内に再評価を受けなかった場合は認定を取り消すことになりました。
    (2012年4月1日より)
期間内に更新されなかった場合
  • 期限内に更新手続きを行っていない方(以下、未更新者)の氏名をホームページより削除する。
  • 未受講者は、期限後一定の猶予期間に更新手続きを行えば、認定、評価およびホームページ掲載を継続する。この期間を過ぎた方は、データを消去し、新たに講習会より受講する必要がある。
  • 猶予期間は、公示期間も含め2010年3月31日迄とする。
講習内容: 更新講習会プログラム例のページへ→

更新例

更新期間は、更新方法によって異なります。
更新講習会を受講した場合に限り、有効期間は、5年満期による更新を採用する。(更新方法1)
その他の場合、有効期間は、参加日を開始日として5年とする。(更新方法2)

●更新方法1 『更新期間中に更新講習会を受講による更新方法』

例:2003年4月21日に認定を取得 (2007年4月1日より2008年4月末日の間に更新をお受けください)
 更新期間中の2007年9月3日に更新受講をされた場合、次の有効期間は、前の有効期間が終了する
 2008年4月1日より5年とする。



●更新方法2 『更新講習会以外の方法による更新方法』

ランクアップ試験の受験(読影部門のみ)、指導者研修会(読影部門のみ)の
参加あるいは、更新期間とは関係なく更新講習会を受講した場合(読影部門、技術部門共通)

例1:2003年4月21日に認定を取得 (2007年4月1日より2008年4月末日の間に更新をお受けください)
 更新期間中に2007年9月3日にランクアップ試験を受験もしくは指導者研修会に参加された場合、
 次の有効期間は、参加日2007年9月3日を開始とし、5年後の2012年9月末日までとする。



例2:2003年4月21日に認定を取得 (2007年4月1日より2008年4月末日の間に更新をお受けください)
 しかし、更新期間になる前の2005年9月3日に更新講習会を受講した場合、次の有効期間は、
 参加日2005年9月3日を開始とし、5年後の2010年9月末日までとする。
 ただし、更新期間にある対象者が多い場合には、お断りする場合がございます。ご了承ください。



よくあるご質問


更新講習会で、C,Dだったら認定は、下がるのでしょうか?

認定が下がりることはありません。ホームページの氏名はそのまま掲載されます。
ただし、
C評価の場合→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年以内に再評価を推奨
D評価の場合→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年半以内に再評価を義務とする
なお、D評価は期間内に再評価を受けなかった場合は認定を取り消すことになりました。
(2012年4月1日より)

有効期間が過ぎてしまったのですが?

有効期間が過ぎた場合は認定・評価をリセットさせていただき精中機構ホームページより氏名を削除させていただきます。再度認定取得、ホームページ掲載を希望される場合には新たに講習会より受講していただく必要があります。(更新講習会・ランクアップ試験の受講は出来なくなります)

出産、育児で更新手続きができないのですが?

出産により更新講習会、更新試験を受けることができない場合は、産後18か月まで更新を猶予します。
更新延長手続きの申請は、母子手帳の出産日が証明出来るページのコピーを事務局へ提出して下さい。
(“出産予定日”は申請の対象とはなりませんので、必ず出産日が記載されたページを提出ください。)
※郵送、FAXどちらでも可能です。

また産休・育休中により臨床画像が提示できない場合は、復職後6ヶ月以内に提出することとします。
下記必要書類をダウンロードし臨床画像および返信用封筒(切手貼付)とともに事務局までお送りください。
返信用封筒の同封が無い場合は、宅急便(着払い)にて返送させていただきます。
・臨床画像評価表のダウンロード → ワード版 PDF版
・システム記入用紙のダウンロード → ワード版 PDF版
・撮影者証明書のダウンロード → ワード版 PDF版

郵送先:NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目12番26号 丸の内セントラルビル 7階
FAX:052-219-8165

更新のお知らせが、来ていないのですが?

有効期間終了の14ヶ月前(更新期間が開始する2ヶ月前)に事務局より郵送にてご連絡いたします。先生方の氏名、所属の変更によりお手元に届いていない場合があります。お手数ですが、事務局までご連絡ください。


検診マンモグラフィ読影医師の認定を受けるには

講習会予定表をチェック → 講習会予定表のページへ



部門別のマンモグラフィ講習会開催予定で、該当する掲載の「問合せ先(敬称略)」を確認

主催者が「日本乳がん検診精度管理中央機構」の場合 → 当ホームページにて申込み可能
上記以外は、「問合せ先(敬称略)」へ問合せ・申込み方法等の詳細を確認



申込み
※特記以外のものは講習会日程に試験が含まれます。 → 読影部門講習会プログラム例のページへ



受講可否に関する案内が届く
※ご案内方法その後の手続きは申込み窓口により異なります。



講習会、試験を受ける
※試験は日本乳がん検診精度管理中央機構主催または共催の講習会を受けないと受験出来ません。



試験評価判明 (下記1または2 )



1.
試験評価A、Bの人を
検診マンモグラフィ読影医師と認定する。

希望者は名前をホームページに掲載また、認定証の発行も可能(発行手数料要)
→ ホームページ掲載申込みのページへ
→ 認定証発行についてのページへ



2.
B以下の人でランクアップ希望者は6ヶ月以上の研修・研鑽を積んだ後、「読影試験」を受験する

試験評価判明に戻る

→ 読影試験開催予定のページへ
→ 読影試験プログラム例のページへ



認定には5年ごとに資格更新制度があります。 → 資格更新制度について


消費税増税に伴うお知らせ

この度「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が成立し、平成26年4月1日より消費税が5%から8%に引き上げられる事が正式に発表されました。つきましては、消費税の取扱いにつきまして、下記のとおりご案内申し上げます。


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NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構が行う個人情報保護方針

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 理事長 横江 隆夫

「個人情報保護に関する法律第76条第三項」で、大学その他の学術研究を目的とする機関が、学術研究の用に供する目的を、その全部又は一部として個人情報を取り扱う場合については、法による義務等の規定は適用しないこととされている。NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構(以下精中機構)は、その事業目的から検診精度の進歩発展寄与するため、各種利用するマンモグラムと乳房超音波画像に関する個人情報保護について下記の如く実施します。

  1. マンモグラムと乳房超音波画像に含まれる個人情報(ID、患者名、検査日、施設名など)は、提出者の責任のもとに匿名化する。
  2. マンモグラムと乳房超音波画像については、その評価と講習以外には一切用いない。
  3. マンモグラムと乳房超音波画像については、評価終了と同時に即刻返却または削除する。
  4. マンモグラムと乳房超音波画像評価については、各評価項目の適否以外の目的には使用しない。
  5. マンモグラムと乳房超音波画像の個人情報は、一切保存しない。
  6. マンモグラムと乳房超音波画像は、講習会において画像評価のため受講者間で閲覧する。
  7. マンモグラムと乳房超音波画像の個人情報が匿名化できない場合において、精中機構では一切の責任を負わない。

以上